同 窓 会 会 則

第1章  総   則

第1条 本会は鹿児島県立頴娃高等学校同窓会と称する。
第2条 本会の主なる事務所を頴娃高等学校に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り互いに切磋琢磨し母校の発展をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1 会員名簿の発行  2 研究会の開催  3 その他の事業

第2章  組   織

第5条 本会は下記の会員を以って組織する。

  1. 正会員
    高等公民学校,頴娃青年学校,工業学校,家政女子学校並びに高等学校卒業生
  2. 賛助会員
    その他本会の趣旨に賛成し入会を希望する者にして,支部長の推薦により役員会に於いて適当と認めたもの。
  3. 特別会員
    頴娃高等学校職員

第6条 本会は各地区に支部を設ける。

第3章  役   員

第7条 本会に下記の役員をおく。

  1. 顧問 頴娃高等学校長及び職員同窓会係
  2. 会長1名,副会長3名(男2名,女1名),監事3名,評議員(地区及び学年ごと)

第8条 会長・副会長及び監事は,役員会で選出し,総会において承認を得るものとする。
第9条 会長は本会の一切の会務を総理する。
第10条 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある場合はこれに代わる。
第11条 庶務会計は職員同窓会係に会長が委嘱する。

第12条

1 庶務会計は会長の指示により会計庶務その他の事務を処理する。
2 監事は本会の会計事務について監査をなし,総会においてその結果を報告する。

第13条 評議員は各地区及び各学年から選出し,本会の運営に当たる。
第14条 役員の任期は2年とし留任を妨げない。ただし,役員が欠けた場合における補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章  機   関

第15条 本会に次の機関をおく。
1 総会  2 役員会
第16条 総会は本会の最高機関であって1年に1回これを開く。
特に役員会がこれを必要と認めた時,会長は臨時総会を開くことが出来る。
第17条 総会は次のことを議決する。
1 当期運営方針の決定   2 全会員に提案する事項の決定
3 会則の改廃       4 その他必要な事項の決定
第18条 総会の決議事項は出席会員の多数決によるものとし,同数の場合は議長の決裁とする。
第19条 役員会は総会に次ぐ決議機関であって総会の委任した範囲内に於いて次のことを決議する。
1 総会決議事項の運営
2 総会に提案する議案の検討
3 役員の選出に関すること
4 緊急事項及び同窓会運営上,必要事項の処理に関することは役員会でこれを決議することができる。(但し,次期総会に於いて承認を得なければならない。)
第20条 役員会は会長・副会長・監事・評議員及び顧問で構成する。
第21条 役員会は必要に応じてこれを開く。特に役員の3分の1の要求があった場合,会長は臨時にこれを召集する。
第22条 役員会の決議は出席役員の多数決によるものとし,同数の場合は議長の決裁とする。

第5章  会   費

第23条 本会の経費は会員の入会金その他の収入を充てる。
第24条 入会金は3,500円とし同窓会入会式後に一括納入する。

付   則

第1条 支部運営規定は支部において決定する。
第2条 細則は別にこれを定める。
第3条 本会則は,昭和58年5月5日より施行する。
第4条 本会則は,平成13年6月16日に改正する。
第5条 本会則は,平成15年7月12日に改正する。
第6条 本会則は,平成21年8月8日に改正する。
第7条 本会則は,平成23年8月6日に改正する。
第8条 本会則は,平成24年7月14日に改正する。
第9条 本会則は,平成25年7月6日に改正する。
第10条 本会則は,平成28年7月16日に改正する。

細   則

第1条 会報は年1回,名簿は5年に1回発行するものとする。但し同窓会運営上やむを得ず発行の延期をすることができる。
第2条 特別会員が在職中,死亡の場合は,在職年数に1,000円を乗じた額を弔慰金とし供養物1万円以内とする。
第3条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第4条 支払い命令は会長がこれを発する。
第5条 4月30日までに決算書を作成する。
第6条 決算は5月末日までに監査を受けなければならない。
第7条 総会は8月末日までに開催する。
第8条 役員が会議に出席した時には,原則として1,000円の旅費を支給する。
第9条 定期総会の開催に当たっては,幹事学年が実行委員会を組織し,その企画・運営に当たる。
第10条 この細則は平成7年8月16日に改正施行するものとする。
第11条 本細則は,平成25年7月6日に改正する。